確定申告に向け、経理作業が忙しくなってくるこの時期。
クラウドワークスやランサーズといったクラウドソーシングでの仕分けの仕方を、税務署に電話して教えて貰いました。
その時に必要なのは、個人事業主でも免税事業者か課税事業者なのかで変わってくるとの事でした。
クラウドソーシングで受注及び入金した際の仕分け【個人事業主の免税事業者編】
個人事業主であり免税事業者なら、消費税込みの金額でOK!
上記は仕事受注して、銀行に振り込まれた際の仕分けです。(注:金額は仮で入れています。)
下記の2点が大事です。
- 個人事業主
- 免税事業者
会計ソフトへの記帳方法はソフト毎に違うので、税務署では仕分けならと言うことで、勘定科目を教えてくれました。
クラウドワークスやランサーズでは消費税があります。
だけど、免税事業者の方は消費税込みでの金額を書いてください。
免税事業者と課税事業者の違い
個人事業主だけど、免税事業者か課税事業者なのかが分からない!
と思われる方もいらっしゃると思いますので、覚え書きとして書いていきますね。
2022年1月1日~12月31日までの期間
課税売上高が1,000万円以下だと、免税事業主
だけど、1,000万円以上になったら課税事業者
ホームページ作成の仕事が20万円とすると、10本で200万円
だけど、7ページ以上だと30~50万円で、それが5本でも150~250万円
LP作成だと安くても1本が20万円で、5本だと100万円
動画制作の仕事が10万円とすると、20本で200万円
合計、650~750万円
これに、クラウドソーシングでの仕事を受けた場合
一年間で、いくらお仕事を受けさせて頂けるのでしょうね?
そして、ブロガー。
一記事で3,000~6,000円を、一年間で何本の記事を頂けるのでしょう?
1文字2円で3,000文字なら6,000円ですが、それを一年間で100本なら600,000円
それにもよりけりで、900万円もいかないのではないでしょうか?
そんな気がします。
書き出してみると分かるように、大体の個人事業主の方は免税事業者ですね。
心配しなくても、あなたも免税事業者ですよ(*´∇`*)
クラウドソーシングで受注及び入金した際の仕分け【個人事業主の免税事業者編】| まとめ
源泉徴収有りか無しかでも変わってきますが、今回は源泉徴収無しでの話しでした。
ググっても2018年や2019年、最近でも2020年しかなく、しかもクラウドワークスやランサーズなんて消費税有りなのにどうすればいいのだろうと思ったので、2022年度版として記事を書かせて頂きました。
消費税はどうすればいいのだろうと思った場合は、当記事を参考にしていただければ嬉しいです。